【節税対策】床リフォームにおける資本的支出と修繕費の区別
法人向けのリフォーム(フロア・床リフォーム)の際に「資本的支出」と「修繕費」を正しく区分することは、経費処理の適切性を保つために非常に重要です。これにより、節税効果を最大限に引き出すことが可能となります。詳細はお付き合いのある税理士先生に指示をいただくとしても、知識として持っておくことはリフォーム検討する上で大変役に立ちますよね。
床リフォームをする上で何が資本的支出で何が修繕費なのか是非覚えておきましょう。
資本的支出とは?
資本的支出は、建物や設備の価値を向上させるために行う大規模な改修や更新作業を指します。
例えば、床全体を新しい素材に張り替え、耐久性やデザイン性を大幅に向上させるリフォームがこれに該当します。これらの費用は、一度に全額を経費として計上することはできず、資産として計上され、数年間にわたって減価償却されます。
これにより、費用が長期的に分割して計上されるため、即時の経費にはなりませんが、資産価値の向上につながります。
修繕費とは?
修繕費は、建物や設備の現状維持や劣化部分の修理を行うための支出を指します。例えば、床の一部に傷がついたり、損傷が生じた部分を修理する作業が修繕費として扱われます。
修繕費は、その年の経費として全額を計上することができるため、直近の税務において節税効果を享受することができます。
資本的支出と修繕費の区分基準
資本的支出と修繕費の区分は、リフォームの内容によって異なります。金額の多い・少ないではないということをまずは覚えておきましょう。
床リフォームの場合、例えば、オフィスフロア全体を新しい材質に張り替え、耐久性を向上させるような大規模な工事は資本的支出とみなされます。一方で、床材の部分的な修繕や汚れの補修、既存の床材の保護コーティングなど、原状復帰を目的とした作業は修繕費として経費計上が可能です。
以下は国税庁のサイトからの抜粋になります。以下もご覧ください。
資本的支出
次のような支出は原則として資本的支出になります。
(1) 建物の避難階段の取付けなど、物理的に付け加えた部分の金額
(2) 用途変更のための模様替えなど、改造または改装に直接要した金額
(3) 機械の部分品を特に品質または性能の高いものに取り替えた場合で、その取替えの金額のうち通常の取替えの金額を超える部分の金額
修繕費
次に掲げる支出については、その支出を修繕費として所得金額の計算を行い確定申告をすれば、その年分の必要経費に算入することができます。
(1) おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、または一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
(2) 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、その金額が60万円未満のときまたはその資産の前年末の取得価額のおおむね10パーセント相当額以下であるとき。
なお、一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か明らかでない金額がある場合で、上記(1)または(2)に該当しない場合は、「資本的支出と修繕費の区分の特例(所基通37-14)」により資本的支出と修繕費に区分することが認められています。
具体的な事例として
例えば、ある法人がオフィスの床リフォームを計画したとします。
既存のフローリングをすべて撤去し、新しくグレードの高い高耐久のフローリングに張り替える工事は、オフィスの機能性や美観を大幅に向上させるため、資本的支出として扱われます。
しかし、床の一部に生じた損傷を修理するだけの場合、これは修繕費として全額をその年の経費に計上することが可能です。
また、部分的な床の張り替えを行う際、元の材質と同じ材料を用いた場合は修繕費として扱われやすいですが、異なる材料を使用し、オフィスの価値を高める目的がある場合は資本的支出として分類されることがあります。
結論とおすすめの対応
法人が床リフォームを行う際には、資本的支出と修繕費の区分を明確にし、それぞれの経費処理を適切に行うことが求められます。
これにより、長期的な視点での資産管理と節税効果のバランスを取ることが可能です。リフォーム計画を立てる際には、税務の専門家に相談し、最適な方法で経費を処理することをお勧めします。